西日本豪雨の復旧工事現場で死亡労災 作業計画策定せず 松山労基署・送検
2019.01.10
【送検記事】
愛媛・松山労働基準監督署は、作業計画を定めずに傾斜約20度の斜面で重機を使った掘削作業を行わせたとして、建設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で松山地検に書類送検した。平成30年10月、松山市内の西日本豪雨災害復旧工事現場内において、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災した労働者は、車両系建設機械の一種であるドラグ・ショベルを使って山肌の掘削作業を行っていた際に、重機ごと斜面を4メートル転落した。直後、重機の下敷きになっている。
同社は、事前に作業場所の地形や地質の状態に応じた作業計画を定めなかった疑い。転落防止対策として必要な誘導員も配していなかった。
【平成30年12月7日送検】