7月豪雨で排水管に3人飲み込まれ1人死亡 危険防止措置の不実施で建設会社を送検 伊丹労基署

2019.01.08 【送検記事】
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 兵庫・伊丹労働基準監督署は人工池の排水管に3人の労働者が飲み込まれ1人が死亡した労働災害で、建設業者と同社の作業所長(62歳男性)を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで神戸地検に書類送検した。

 労働災害は平成30年7月5日、兵庫県川辺郡の物流センターの建設現場で起きた。現場では建物設置のための造成工事をしており、土砂を掘って出た水を一時的に保管するための人工池を設けていた。池は6月28日から7月8日にかけ、西日本を中心に起きた「平成30年7月豪雨」の影響で増水しており、排水管の周りに設置していた濁水ろ過用のフィルターが浮いてきてしまっていた。

 作業所長がフィルターを除去するため池に入り作業していたところ、排水管に飲み込まれそうになり、同社の労働者(59歳男性)と下請け会社の労働者(56歳男性)が救助に向かった。しかし、3人は排水管に飲み込まれ、管の中を6~7メートル落下後、川に流された。同社の労働者は数百メートル下流で遺体となってみつかり、作業所長は肋骨骨折などの負傷、下請け会社の労働者は両側血気胸、両側肺挫傷などの負傷をした。

 労働安全衛生法は転落することによって窒息などの危険をおよぼすおそれのある煮沸層などがあるときは、危険防止のために高さ75センチメートル以上の丈夫な柵を設けなければならないと定めている。しかし、排水管の周りには丈夫な柵が設けられていなかった。

【平成30年11月27日送検】

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