深夜割増の不払いで学習塾運営会社を送検 監督官への虚偽報告も 鳥取・米子労基署
2019.01.04
【送検記事】
鳥取労働基準監督署と米子労基署は深夜の割増賃金を支払わず、労働基準監督官に虚偽の報告を行ったとして、3つの学習塾を運営している業者と同社の代表取締役、取締役の2人を労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反などの疑いで鳥取地検に書類送検した。
代表取締役は平成29年7月~9月末までの間、米原校の労働者1人に深夜労働の割増賃金を支払わなかった。不払い総額は約4万5000円に上る。
同社の運営する3つの学習塾には正社員が1人ずつ配置されており、アルバイト講師の統括をしていた。立件対象になっていない2人の正社員にも深夜割増は支払われていないという。
監督官への虚偽報告は深夜労働を隠す目的で行われた。米原労基署は29年11月8日に同社を臨検監督し、実労働時間を報告するよう求めた。しかし、取締役はトライプラス米原校の正社員の29年8月~9月末の労働時間を改ざんし、深夜労働がなかったとする虚偽の報告を行った。
【平成30年12月5日送検】