労災かくしで青果物の仲卸業者を送検 本人の申告で発覚 高岡労基署

2019.01.07 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 富山・高岡労働基準監督署は労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、青果物の仲卸業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで富山地検高岡支部に書類送検した。

 平成29年7月4日に同社の労働者が業務中に負傷し4日以上休業したが、代表取締役は労働者死傷病報告を同労基署に提出しなかった。違反は被災労働者本人の申告で発覚した。なお、同社は捜査開始後の30年7月6日に同報告を提出している。

 労働安全衛生法は業務上の負傷などにより労働者が4日以上の休業をした場合、労働者死傷病報告を遅滞なく所轄の労基署に提出しなければならないと定めている。

【平成30年11月28日送検】

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。