労働者12人に719万円の賃金不払い 建設会社を送検 会社は倒産 北九州西労基署
2019.01.08
【送検記事】
福岡・北九州西労働基準監督署は労働者5人に1カ月分の賃金を支払わなかったとして、建設業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで福岡地検小倉支部に書類送検した。
同社は北九州一円で住宅建築の施工・設計を請け負っていた。代表取締役は労働者3人に対し平成30年4月分の賃金、他の2人の労働者に対し同年6月分の賃金を支払わなかった。立件した期間・労働者以外にも不払いはあり、12人の労働者に約719万円の賃金が支払われていないという。同社は30年6月末に事実上倒産、10月に裁判所から破産宣告を受けた。不払いは経営不振によるものとみられる。
違反は労働者の申告で発覚した。申告を受けた同労基署は是正指導を行ったが、改善せずに倒産し、送検に至った。12人の労働者は未払い賃金立て替え払い制度により救済が図られている。
【平成30年12月5日送検】