作業指揮者が他現場に移動し不在 ロープ高所作業で死亡災害 佐賀労基署・送検

2019.01.17 【送検記事】
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 佐賀労働基準監督署は、ロープ高所作業を行わせる際に作業指揮者を定めていなかったとして、建設業者と同社工事部長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で佐賀地検に書類送検した。平成30年9月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。

 労災は神崎郡吉野ヶ里町の工事現場内で発生した。労働者が法面で養生作業を行っていた際、高さ12.3メートルの位置から転落している。

 同労基署が災害調査を行ったところ、作業中の安全帯の使用状況などを監視する作業指揮者を定めていなかったことが判明した。工事が始まった当初は作業指揮者はいたものの、工期の途中で他の現場に移ってしまい、災害発生時は不在状態だった。

 ロープ高所作業に関しては、平成28年1月に法改正が行われた。ライフライン設置、作業計画の策定、作業指揮者の選定などが義務付けられている。

【平成30年12月20日送検】

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