賃金不払いで電気工事業者を書類送検 労働者は権利救済されず 京都南労基署
2019.01.15
【送検記事】
京都南労働基準監督署は、労働者9人に賃金を支払わなかったとして、電気工事業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で京都地検に書類送検した。
同労基署は、労働者からの申告に基づき捜査を開始した。
同社は平成29年4~5月、合計299万1420円に上る賃金を支払わなかった疑い。不払いの理由は経営不振だという。
現在、代表取締役およびその親族らで事業活動を継続中。このため、国の未払賃金立替払制度の対象外となっており、労働者への権利救済は行われていない。
【平成30年12月20日送検】