屋根から墜落し労働者が背骨骨折の重傷負う 塗装工事業者を送検 川内労基署

2019.01.24 【送検記事】
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 鹿児島・川内労働基準監督署は、屋根から72歳の男性労働者が墜落し重症を負った労働災害で、塗装工事業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで鹿児島地検に書類送検した。

 労働災害は平成30年4月18日に、薩摩川内市内の2階建てのアパートの屋根の改修工事現場で起きた。現場では老朽化により剥がれた屋根の塗装を修復する作業をしていた。被災労働者が屋根の端の古い塗装を剥ぐ準備をしていたところ、6メートルの高さから墜落し、背骨等骨折の重傷を負った。墜落の理由は被災労働者本人も覚えていないが、足を滑らせたものとみられる。

 労働安全衛生法は高さ2メートル以上の作業床の端や開口部の墜落で墜落する危険がある場所には囲い、手すりを設けるなどの墜落防止措置を講じなければならないと定めているが、同社はそれを怠っていた。囲いなどを設けることが著しく困難な場合には安全帯の使用が認められている。

 違反の理由について代表取締役は「費用的に足場を設けることができなかった」と供述しているという。

【平成31年1月7日送検】

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