台風対策中に死亡労災 労働者が屋根から墜落 北大阪労基署・建設業を送検

2019.02.01 【送検記事】
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 北大阪労働基準監督署は、労働者に地上からの高さ2メートル以上である屋根上で作業させる際の安全対策を怠ったとして、建設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。平成30年9月29日、寝屋川市内にある同社の資材置き場において死亡労働災害が発生している。

 死亡した労働者は接近中の台風に備える目的で、屋根の端部に金網製のネットフェンスを取り付ける作業を行っていた際に、地上へ3メートル墜落している。

 同社は労働者に安全帯を使用させるなどの安全対策を怠っていた。

【平成30年12月25日送検】

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