個人規模のスーパー 最低賃金未満で労働者を雇用 複数回の是正指導に応じず書類送検
2019.01.21
【送検記事】
立件前に捜索・差押えも
北大阪労働基準監督署は、平成30年10月に大阪府の最低賃金額である1時間936円以下の賃金で労働者を雇用したとして、スーパーを運営している業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。
同社は30年10月、労働者5人に対して、1時間当たり909円しか支払っていなかった疑い。
同労基署は、「最低賃金に関する臨検を契機として、数年前から適正な賃金を支払うよう複数回の是正指導をしてきた」と話している。具体的にいつからどの程度の是正指導をしてきたかは非公表。
立件に向けて30年11月には、店舗に対して捜索・差押えを実施した。
【平成30年12月25日送検】