反動で鉄骨ぶつかり墜落 無資格の玉掛け作業発覚 渋谷労基署・送検

2019.01.16 【送検記事】
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 東京・渋谷労働基準監督署は、労働者に無資格のまま玉掛け作業をさせたとして、建設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の疑いで東京地検に書類送検した。

 平成28年2月、東京都世田谷区の機械式駐車場解体工事現場において、1次下請の同社は、労働者に対し、資格がないと認識していたにもかかわらず、玉掛け作業をさせた。約900キロほどある鉄骨部材を移動式クレーンでつり上げた際、高さ5メートル付近で梁に引っかかったため、元請の現場代理人が引っかかりを外したところ、その反動で鉄骨部材が激突、墜落して死亡する労働災害が発生した。同労基署の調査のなかで無資格作業が発覚し、書類送検に至った。元請企業に対しては、行政指導を行った。

 同労基署は、「労災を防ぐためには、法令遵守は当然として、まずは臨時的な作業であると認識し、不用意につり荷に近づかないことが必要だったのはないか」とみている。

【平成30年12月14日送検】

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