ドラグショベルに挟まれ死亡災害 用途外使用が発覚し送検 中央労基署
2019.01.21
【送検記事】
東京・中央労働基準監督署は、重機の用途外使用をしたとして、1次下請の土木工事業者と同社職長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで東京地検に書類送検した。
平成28年3月、東京都中央区のビル改築工事現場において、ドラグショベルが旋回した際、誘導などの作業をしていた労働者が、作業構台の端に設置された手すりとの間に挟まれ死亡する労働災害が発生した。調査のなかで、ドラグショベルで小型のドラグショベルや棒状の鉄筋などをつり上げるといった用途外使用が発覚した。同社は、用途外使用と認識しつつも作業をしていたという。黙認していた元請も、行政指導を受けた。
同労基署は、労災防止に向け、「重機の適切な使用はもちろん、より明確に立ち入り禁止箇所の表示するほか、その表示も、カラーコーンではなく金属パイプなどを用いた堅牢なつくりにして入りにくくすると良かったのではないか。労災発生時、一部にしか立ち入り禁止のカラーコーンが設置されていなかった」と話している。
【平成30年12月14日】