36人に1700万円以上の賃金不払い リフォーム業者を送検 鳴門労基署
2019.01.31
【送検記事】
徳島・鳴門労働基準監督署は労働者36人に1700万円以上の賃金を支払わなかったとして、住宅リフォーム業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで徳島地検に書類送検した。
本社のほかに愛媛県松山市、高知県高知市、大阪府大阪市にそれぞれ支社を設けていた。代表取締役は労働者36人に対し、平成29年6月~8月末までの3カ月分の賃金計1757万3384円を支払わなかった。同社は平成29年8月末に全支社を閉鎖、9月11日には徳島本社を閉鎖している。不払いは経営不振によるものとみられる。
違反は複数の労働者からの申告で発覚した。同労基署以外の支社を管轄する労基署にも申告が寄せられていた。違反発覚後、同労基署は行政指導をしたが是正がみられず事業を停止した。労働者36人は未払い賃金立て替え払い制度の対象で、申請のあったものに関してはすでに救済をしているという。
【平成31年1月10日送検】