総額4000万円以上の賃金不払い 食料品製造業者を送検 川口労基署
2019.01.22
【送検記事】
埼玉・川口労働基準監督署は労働者13人に4カ月分の賃金計430万円を支払わなかったとして、弁当などの食料品製造・販売業者と同社の前常務取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。
前常務取締役は同社の東京工場(川口市)の製造ラインで働く労働者13人に、平成29年8月26日~12月25日までの4カ月分の賃金を支払わなかった。立件対象とした労働者・期間以外にも不払いはあり、120人ほどに対して4000万円以上の賃金が支払われていない。不払いが2年以上におよぶ労働者もいるという。
同社は平成30年3月末頃に事業を停止した。不払いは経営不振によるものとみられる。同労基署は繰り返し行政指導を行ってきたが、是正がみられず事業停止、送検に至った。不払いの被害に遭った約120人の労働者はすでに未払い賃金立て替え払い制度により救済が図られている。
【平成31年1月11日送検】