賃金250万円不払い 介護事業者を書類送検 伊賀労基署
2019.01.29
【送検記事】
三重・伊賀労働基準監督署は、労働者に賃金を支払わなかったとして、居宅介護支援・訪問介護業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で伊賀区検に書類送検した。
同社は平成29年7~11月、労働者8人の定期賃金合計248万5961円を支払わなかった疑い。不払いの理由は経営不振。現在も事業を継続中で、不払いになっている賃金の一部は支払われたという。
同労基署は、労働者から寄せられた相談に基づき捜査を開始した。「立件対象期間および立件対象労働者以外でも賃金不払いがあった」と話している。
【平成31年1月8日送検】