技能実習生が川へ墜落して死亡 安全帯の使用状況を監視させなかった建設業者を送検 久留米労基署
2019.01.29
【送検記事】
福岡・久留米労働基準監督署は、平成30年9月に発生した死亡労働災害の件で、建設業者と同社職長兼足場の組立て等作業主任者を労働安全衛生法第14条(作業主任者)違反の容疑で福岡地検久留米支部に書類送検した。
労災は、大川市内の橋梁補修工事現場で発生した。フィリピン国籍の技能実習生が、吊り足場の解体を行っていた際に吊り足場から直下の筑後川へ墜落、2日後に遺体が発見されている。
同社は作業主任者に対し、安全帯の使用状況等を監視させなければならなかったにもかかわらず、それを怠った疑い。安全帯は被災者の腰に付けられていたが、「効果を発揮する状況ではなかった」(同労基署)という。
【平成31年1月16日送検】