1200度の鋼材に接近して引火 全身火傷で死亡 普通の作業服で作業させた業者を送検 長岡労基署
2019.01.30
【送検記事】
新潟・長岡労働基準監督署は、多量の高熱物を取り扱う作業を行う場所における安全対策を怠ったとして、機械部品製造業者と同社生産技術課長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で新潟地検長岡支部に書類送検した。平成30年1月、同社労働者が全身火傷で死亡する労働災害が発生している。
労災は、鋼材を熱する電気炉と熱せられた鋼材を加工するハンマーを結ぶコンベヤー付近で発生した。労働者が、コンベヤーから落ちたものを拾おうと、1200度に熱せられた鋼材に近づいたところ衣服に引火している。
同社は高熱物の飛散や流出の危険がある場所で労働者に作業を行わせる際、耐火・耐熱機能のある衣服で作業させなかった疑い。被災した労働者は、いわゆる普通の作業服で作業していたという。
【平成31年1月17日送検】