違法残業4日で自動車整備会社を送検 岡山労基署
2019.01.28
【送検記事】
岡山労働基準監督署は労働者1人に4日間にわたる違法な時間外労働をさせたとして、自動車整備業者と同社の営業統括責任者を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで岡山地検に書類送検した。
営業統括責任者は同社の岡山センター(岡山市北区)で自動車整備の業務に従事する労働者1人に、平成30年9月3~6日までの4日間、36協定に定める限度時間を超え違法な時間外労働をさせた。同社は36協定の時間外労働の限度時間を1日6時間としていた。時間外労働は9月3日が6時間50分、4日が7時間20分、5日が7時間30分、6日が8時間10分、4日間の合計が29時間50分だった。
【平成31年1月17日送検】