3.2メートルの足場から墜落し重傷 安全帯付けずに作業させた建設事業者を送検 砺波労基署
2019.02.06
【送検記事】
富山・砺波労働基準監督署は60歳代の男性労働者が3.2メートルの高さから墜落し重傷を負った労働災害で、建設業者と同社の専務取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで、富山地検高岡支部に書類送検した。
労働災害は平成30年10月15日に、同社の木造倉庫の建築工事で起きた。被災労働者が地上から高さ3.2メートルの足場板の上で、垂木の取付け作業をしていたところ、墜落し重傷を負った。
労働安全衛生法は高さが2メートル以上ある作業床の端で、労働者に墜落の危険がある場合、手すりなどを設けなければならないと定めている。手すりなどを設けることが著しく困難なときは、安全帯を使用させることが認められている。労災発生現場は手すりなどを設けることが困難な場所であり、安全帯を使用させる必要があったが、専務取締役は安全帯を付けずに作業をさせていた。
【平成31年1月10日送検】