パート14人に賃金118万円不払い クリーニング業者を送検 鹿嶋労基署
2019.02.05
【送検記事】
茨城・鹿嶋労働基準監督署は、パート労働者14人に対して定期賃金を一切支払わなかったとして、クリーニング業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で水戸地検土浦支部に書類送検した。
同社は、経営不振を理由に平成30年2月、定期賃金総額118万4745円を支払わなかった疑い。翌月の賃金も支払われていなかった。
同労基署は労働相談に基づき捜査を開始している。
賃金が支払われなかった14人のうち13人に対しては、国の未払賃金立替払制度による救済がなされている。
【平成31年1月18日送検】