パート14人に賃金118万円不払い クリーニング業者を送検 鹿嶋労基署

2019.02.05 【送検記事】
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 茨城・鹿嶋労働基準監督署は、パート労働者14人に対して定期賃金を一切支払わなかったとして、クリーニング業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で水戸地検土浦支部に書類送検した。

 同社は、経営不振を理由に平成30年2月、定期賃金総額118万4745円を支払わなかった疑い。翌月の賃金も支払われていなかった。

 同労基署は労働相談に基づき捜査を開始している。

 賃金が支払われなかった14人のうち13人に対しては、国の未払賃金立替払制度による救済がなされている。

【平成31年1月18日送検】

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