木材加工作業中に死亡労災 機械への挟まれ対策講じず送検 姫路労基署

2019.01.29 【送検記事】
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 兵庫・姫路労働基準監督署は、機械に関する危険防止措置を怠ったとして、木材加工業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。平成30年8月、労働者が死亡する労働災害が発生している。

 同労働者は、自動加工機械を使う木材加工作業に従事していた際、機械のなかで木材を保持し自動で送り込む部分とフレームとの間に挟まれている。

 同社は、機械に覆いや囲い、柵を設けるなどの挟まれ災害防止対策を講じなかった疑い。

【平成30年12月7日送検】

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