健康診断

2016.07.30 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
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いたいた、昔いたなぁ…
こんな医者。

 

今も昔もいねぇよ
こんなヤブ医者。

 

解 説

 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、医師による健診を行わなければなりません(安衛法66条1項、安衛則44条)。労働者は、事業者が行う健診を受けなければなりません(法66条5項)。

 ただし、事業者の指定した医師が行う健診を受けることを希望しない場合、他の医師の健診を受け、その結果を証明する書面を提出することもできます。どこの病院でもOKというのはそういうことでしょう。

 弱井さんの体調が芳しくないようですが、事業者には検診結果に基づき医師から意見を聴取し(法66条の4)、一定の措置を講ずべきことが義務付けられています(法66条の5)。具体的措置は指針(平8・10・1指針公示1号)に定められています。平成27年12月1日からは、ストレスチェック制度の施行に伴い、所要の改正が行われています(平27・11・30指針公示8号)。指針では、医師等の意見の内容に関して、就業区分等の判断について、たとえば①通常勤務、②就業制限、③要休業の3つの区分によって求めることとしています。

 会社としては、より精密な検査を受診してほしいとき等のために、会社指定医の受診義務を就業規則等に規定しておくことも必要といえるでしょう(電電公社帯広局事件、最一小判昭61・3・13)。

※マンガは労働新聞平成25年11月18日第2945号12面「人事学望見 第935回 健康管理に不可欠な労働者の受診義務 罰則なく医師選択の自由あるが」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。

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