虚偽陳述で美容室を送検 割賃不払いの隠蔽図る 不払いでの立件は断念 大分労基署
2019.02.12
【送検記事】
大分労働基準監督署は、割増賃金の不払いを隠蔽する目的で、労働基準監督官に虚偽の陳述などを行ったとして、美容業者と同社の代表取締役を労働基準法第101条(虚偽の陳述等)違反の疑いで大分地検に書類送検した。
同社は大分市内で美容室を1店舗経営している。代表取締役は平成30年7月30日、同労基署の臨検監督に対し、虚偽の陳述と虚偽記載の帳簿書類を提示した。提示された帳簿書類に疑義があったため、同労基署がさらなる開示を求めたところ、虚偽の陳述などが発覚した。代表取締役は容疑について、時間外労働の割増賃金の不払いを隠す目的だったと認めているという。
割増賃金の不払い(労基法第37条違反)での立件は証拠書類の関係で断念した。労働時間の特定が困難だったとみられる。
【平成31年1月16日送検】