労働者2人に賃金不払い 屋根工事業者を送検 福岡中央労基署
2019.02.04
【送検記事】
福岡中央労働基準監督署は労働者2人に1カ月分の賃金を支払わなかったとして、屋根工事業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで福岡地検に書類送検した。
代表取締役は労働者2人に対し、平成28年7月分の賃金計36万1881円を所定支払期日に支払わなかった。不払いは資金繰りの悪化によるものみられる。立件対象となった上記の期間以外にも不払いはあり、2人の労働者には平成28年6~8月までの賃金計57万2000円あまりが支払われていなかった。
違反は平成28年8月に、労働者から北九州西労基署に相談があり発覚した。同労基署は29年3月に文書で行政指導をした。1人の労働者には平成30年12月に不払いとなっていた賃金を全額支払ったが、もう1人の労働者には送検時点でまだ支払いがないという。
【平成31年1月17日送検】