シャッター取付け中に墜落死 防止措置講じなかった専門業者を送検 古川労基署
宮城・古川労働基準監督署は、42歳の男性労働者が墜落死した労働災害で、専門業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで仙台地検に書類送検した。
同社はシャッターの取付け工事を専門としている。労働災害は平成30年8月21日、宮城県大崎市内の酒造会社の工場で起きた。同社は工場のシャッター取付け工事を請け負っていた。
現場では労働者3人が長さ4メートル、重さ160キロのシャッターボックスを持ち上げる作業をしていた。シャッターを取り付ける場所の前には、酒造会社で使っているパレット供給装置が約1.5メートルの高さのステージ上に置かれており、フォークリフトが入らない状態だった。
労働者3人はリフターを使い持ち上げようとした。1人がリフターを操作、あとの2人はステージ上からシャッターボックスの両端を支えていたが、高さが上がるに連れて、ステージ上から両端を支えられなくなってきたため、被災労働者がパレット供給装置に上った。
端を支えていたもう1人の労働者も支えることが難しくなってきたため、脚立を持ってこようとして手を離したところ、シャッターボックスがバランスを崩し、供給装置の上にいた労働者とともに、3.4メートル下の床に墜落した。労働者は胸を打ち、救急搬送されたが、同日死亡が確認された。シャッターボックスが胸の上に落ちてきた可能性もあるという。
労働安全衛生法は、高さが2メートル以上の墜落の危険のある場所で労働者に作業をさせる場合は、墜落防止措置を講じなければならないと定めているが、同社はそれらの措置を怠っていた。
【平成31年1月16日送検】