梁と高所作業車に挟まれ死亡 計画未策定で鋼構造物工事業者を送検 沼津労基署
2019.02.18
【送検記事】
静岡・沼津労働基準監督署は高所作業車と天井の梁の間に労働者が挟まれ死亡した労働災害で、鋼構造物工事業者と同社の現場責任者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで静岡地検沼津支部に書類送検した。高所作業車の作業計画を定めていなかった。
労働災害は平成30年9月6日に、同社が下請として請負工事をしていた工場の増築現場(静岡県沼津市)で起きた。46歳の男性労働者が高所作業車で鉄製の梁のボルトを締める作業をしていたところ、梁と作業車の間に挟まれた。労働者は翌日、低酸素脳症により死亡した。挟まれた瞬間を見ていた者はいなかったが、作業車を上昇させた際に挟まれたとみられる。
労働安全衛生法は高所作業車を使って作業をさせる場合、あらかじめ作業計画を策定しなければならないと定めているが、同社は計画の策定を怠っていた。
【平成31年1月17日送検】