除草作業中に擁壁の上から墜落 造園工事業者を書類送検 川崎北労基署
2019.02.19
【送検記事】
神奈川・川崎北労働基準監督署(石井登署長)は、墜落防止措置を講じなかったとして、造園工事業者と同社課長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで横浜地検川崎支部に書類送検した。
平成30年7月、神奈川県川崎市の生田緑地において、同社に派遣された労働者が、フェンスに絡まった草などを除去しようとフェンスの外に出て作業をしていたところ、約2.4メートルある擁壁の上から一般道路上に墜落、死亡する労働災害が発生した。同社は、高さ2メートル以上で作業させるにもかかわらず、安全帯を使用させるなどといった墜落防止措置を講じていなかった。
同社は、指定管理者制度に基づき、川崎市から生田緑地の管理を委託されていた。
【平成31年1月22日送検】