木の伐採中に枝から転落し死亡 看板製作会社を送検 四日市労基署
2019.02.15
【送検記事】
三重・四日市労働基準監督署は、木の伐採中に労働者が転落死した労働災害で、看板製作・設置業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで、津地検四日市支部に書類送検した。
労働災害は平成30年9月5日に発生した。被災労働者が同社の敷地内に植えられた木の枝の伐採作業を行っていたところ、高さ3.92メートル木の枝から墜落し、死亡した。
労働安全衛生法は高さ2メートル以上の墜落の恐れのある場所で作業をさせる場合、囲いや手すりなどを設ける墜落防止措置を講じなければならないと定めている。囲いや手すりなどを設けることが著しく困難な場合は安全帯を使用させなければならないが、同社は安全帯を付けずに作業をさせていた。
【平成31年1月18日送検】