合計500万円の賃金を支払わず 土木工事業屋を書類送検 大曲労基署
2019.02.22
【送検記事】
秋田・大曲労働基準監督署は、労働者に賃金を支払わなかったとして、土木工事業者と同社取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で大曲区検に書類送検した。
同社は平成29年12月から30年2月にかけて、労働者8人に対して当時の秋田県の最低賃金額(738円)で算出した賃金合計108万1729円を一切支払わなかった疑い。実際に支払われなかった賃金は、約500万円に及んでいる。
経営不振が不払いの理由。労働者に対しては、国の未払賃金立替払制度に基づき、立て替え払いが行われている。
【平成31年2月7日送検】