硫化水素中毒 救出作業時に空気呼吸器使用させず産廃業者を送検 3人が被災 飯田労基署
2019.02.19
【送検記事】
長野・飯田労働基準監督署は、硫化水素濃度が一定の濃度を超える状態の場所で救出作業を行う際、労働者に空気呼吸器を使用させなかったとして、産業廃棄物処理業者と同社業務部長を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で長野地検飯田支部に書類送検した。平成29年9月、労働者3人が硫化水素中毒になる労働災害が発生していた。
労災は本店敷地内の「曝気槽」と呼ばれる設備付近で発生した。労働者2人が点検作業のため、曝気槽のマンホールの蓋を開けて汚水のサンプリングを行っていたところ、高濃度の硫化水素を吸い込んだ。
その後救出に向かった別の労働者も硫化水素中毒になっている。
同労基署によれば、空気呼吸器は事業所内には備え付けられていたというが、現場では使用されていなかった。
被災した労働者の休業期間は、2人が3日で残る1人が5日だった。
【平成31年2月8日送検】