坂の周囲にガードレールなど設けず送検 フォークリフトの下敷きで労働者が死亡 飯田労基署
2019.02.25
【送検記事】
長野・飯田労働基準監督署は、平成30年7月に発生したフォークリフトに起因する死亡労働災害の件で、産業廃棄物処理業者と同社リサイクリセンター副工場長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で長野地検飯田支部に書類送検した。
同社は、労働者にフォークリフトを運転させる際、作業場付近に傾斜角25度の坂があったにもかかわらず、誘導員を配置したり、ガードレールを設置したりして、フォークリフトの転倒を防がなかった疑い。
さらに、フォークリフトのツメにフレキシブルコンテナバックの紐を引っ掛けて吊り上げた状態で運転させた容疑もある。
死亡した労働者はフォークリフトをバックで運転中に坂に侵入。フォークリフトはバランスを崩して転倒し、労働者はその下敷きになっている。
【平成31年2月4日送検】