1万7000円の賃金不払いで送検 始業・終業前後の10分を労働時間とせず 大垣労基署
2019.02.18
【送検記事】
岐阜・大垣労働基準監督署は労働者1人に1カ月の賃金のうち約1万7000円を支払わなかったとして、はちみつの製造販売業者と同社の代表取締役を労働基準法第24条(賃金の支払い)違反の疑いで岐阜地検大垣支部に書類送検した。
代表取締役は平成30年7月21日~8月20日までの1カ月分の賃金のうち、1万7305円を所定支払日に支払わなかった。同社はタイムカードにより労働時間管理をしていたが、始業・終業時刻の前後10分間については、労働時間としてカウントせず、賃金を支払わない取扱いをしていたという(図)。
違反は労働者の告訴により発覚した。代表取締役は容疑について否認しているという。
【平成31年2月1日送検】