支店の労働者に賃金不払い 営業代行業者を書類送検 中央労基署
2019.02.26
【送検記事】
東京・中央労働基準監督署は、所定支払日に賃金を支払わなかったとして、営業代行業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで東京地検に書類送検した。
同社は、大分県大分市の支店で働いていた労働者1人に対し、平成28年3月1日~4月22日の賃金を一切支払わなかった。その金額は、3月1~31日分が19万7,560円、4月1~22日分が7万1,328円である。
同労基署によると、「支払う余裕があったにもかかわらず、あえて支払っていなかった」という。
【平成31年1月30日送検】