禁止業務派遣で建設会社を送検 死亡災害契機に労働局が告発 むつ警察署

2019.02.25 【送検記事】
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 青森県むつ警察署は、禁止業務派遣を行ったとして、鉄筋工事業者と同社の代表取締役を労働者派遣法第4条違反の疑いで青森地検に書類送検した。青森労働局(請園清人局長)が平成30年3月12日に同警察署に告発していた。

 同社は土木工事業者に労働者を派遣し、同県下北郡東通村の工場の足場組立解体工事現場で働かせた。派遣事業の許可事業主でもないため、無許可派遣にも該当するが、「建設業への派遣は許可の有無にかかわらず違反になることを重視し、こちらの違反で告発した」としている(同労働局需給調整事業室)。

 違反は労働災害発生により発覚した。28年8月3日、同社の労働者が約23メートルの高さから墜落し、死亡した。被災労働者は工場の7階で足場の解体作業をしていた。

 足場には手すり・囲いなどは設けられていなかった。むつ労働基準監督署は29年2月27日に、同工事現場の元請けのプラント設備の工事を行う業者と同社の青森営業所課長、土木工事業者と同社の専務を労働安全衛生法と派遣法違反などの疑いで青森地検に書類送検している。

【平成31年2月4日送検】

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