スレート屋根踏み抜いて墜落、背骨折る 墜落対策せずに送検 鹿児島労基署
2019.03.18
【送検記事】
鹿児島労働基準監督署は、平成30年8月に発生した労働災害の件で、機械器具設置業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で鹿児島地検に書類送検した。
労災は、鹿児島市内で発生している。同社の労働者2人が、焼却炉建屋のスレート屋根上で屋根を取り外す作業に従事していた際、うち1人がスレート屋根を踏み抜いて地上へ7.5メートル墜落していた。背骨を折り、休業10カ月の見込みという。
同社はスレート踏み抜きによる墜落を防ぐために必要な、幅30センチ以上の歩み板や防網などを設けなかった疑い。
【平成31年2月19日送検】