バックホーから投げ出された労働者が死亡 建設業者を送検 鹿児島労基署
2019.02.27
【送検記事】
鹿児島労働基準監督署は、車両系建設機械の一種であるバックホーを傾斜地で使用させる際に誘導者を配置しなかったとして、土木建設業者と同社取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で鹿児島地検に書類送検した。平成30年10月、労働者が運転していたバックホーが転倒し、運転席から投げ出された労働者が脾臓損傷により死亡している。
労災は、同社が元請として施工していた工事現場で発生している。最大傾斜角35度の斜面上でバックホーを使い、重機の搬入路を形成するための整地作業を行っていた。その際、誘導者を配置しなかった疑い。
法律では、路肩や傾斜地で車両系建設機械を運転させる際は、誘導員を配置するなど転倒対策を講じるよう義務付けている。
【平成31年2月19日送検】