手すりと桟のない架設通路から労働者が墜落 元請と下請を書類送検 東日本大震災復興工事現場で 宮古労基署
2019.03.07
【送検記事】
岩手・宮古労働基準監督署は、平成30年に発生した労働災害の件で、元請および下請の計2法人2人を労働安全衛生法違反の容疑で盛岡地検宮古支部に書類送検した。
元請の立場で同法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の容疑で送検されたのは土木工事業者と同社安全管理責任者。一方、1次下請として同法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで処分されたのは基礎工事業者と同社安全管理責任者。
30年6月、東日本大震災復興工事の一環である新設橋梁工事現場内において、1次下請の労働者が、架設通路から墜落して頚髄損傷の重症を負う労働災害が発生していた。
両者はそれぞれの立場で、必要な安全対策を怠った疑い。架設通路は足場材を渡しただけで、高さ85センチ以上の手すりや、高さ35~50センチの桟が設けられていなかった。
【平成31年2月4日送検】