多忙理由に下請間の連絡・調整怠る 特定元方事業者を書類送検 大阪中央労基署
2019.03.05
【送検記事】
大阪中央労働基準監督署は、下請との連絡調整を怠ったとして、特定元方事業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第30条(特定元方事業者の講ずべき措置)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。
平成30年7月、大阪府大阪市の共同住宅新築工事現場において、1次下請の塗装を行う企業の労働者が、エレベーターが走行する縦穴状の空間を指すエレベーターシャフト内を10階から2階まで墜落し死亡する労働災害が発生した。同労基署の調査で、同日、電気設備の設置を行う別の1次下請企業が作業していたにもかかわらず、関係請負人相互間における作業の連絡・調整を怠っていたことが発覚している。
連絡・調整をしなかった理由として同社は、「複数現場を掛け持ちしており、多忙であった」と述べている。
【平成31年1月30日送検】