橋の新設中に河川敷に墜落し重傷 防止措置の不実施で元請など送検 日田労基署
2019.03.04
【送検記事】
大分・日田労働基準監督署は、橋の新設工事中に労働者が墜落し重傷を負った労働災害で、橋梁事業者と同社の九州支店工事長(現場代理人)、建設業者と同社の代表取締役、職長の計2社3人を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)違反などの疑いで大分地検に書類送検した。
労災は平成30年8月3日、大分県玖珠郡の橋梁新設工事現場で起きた。橋梁事業者が元請として施工する工事であり、建設業者は下請として入場していた。被災したのは建設業者の68歳の男性労働者。橋台の上から滑車を使い、対岸に向け資材を送り出す作業をしていたところ、滑車の支柱部分が倒れた。倒れた支柱に巻き込まれた労働者は約7メートル下の河川敷に墜落し、首と腰の骨を折るなどの重傷を負った。労働者は現在も休業中で復職の見込みは立っていないという。
労働安全衛生法は注文者に対し、下請の労働者に建設物などを使用させるときは、労災を防止するための必要な措置を講じなければならないと定めている。また、事業者に対しては、労働者に墜落する危険性のある場所で作業をさせるとき、囲いや手すりなどを設けなければならないと定めている。橋梁事業者と建設業者は墜落を防止するため、橋台の端に手すりなどを設けていなかった。
【平成31年2月12日送検】