20歳代男性がコンベヤーに巻き込まれ死亡 廃棄物処理業者を送検 非常停止装置設けず 船橋労基署
2019.03.11
【送検記事】
千葉・船橋労働基準監督署はベルトコンベヤーに巻き込まれ20歳代の男性が死亡した労働災害で、廃棄物処理業者と同社の千葉支店長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで千葉地検に書類送検した。コンベヤーには非常停止装置が設けられていなかった。
同社は建設・土木と産業廃棄物処理を事業としている。労災は平成30年7月6日、千葉県市川市内にある同社の千葉支店で起きた。同支店では、建物の解体で出たコンクリートガラの収集・運搬と中間処理、リサイクル砕石の販売を行っていた。被災労働者はベルトコンベヤーに流れてくる、粉砕されたコンクリートガラから、鉄骨などの不純物を取り除く作業をしていたが、コンベヤーに上半身を巻き込まれ死亡した。
労働安全衛生法では労働者のコンベヤーへの巻き込まれを防ぐため、非常停止装置を設けなければならないと定めている。同社は数年にわたり装置を設けないまま作業をさせていた。危険性の認識はあったという。
【平成31年2月19日送検】