労働、休憩、手待ち時間を適切に処理せず 月100時間超の違法残業で警備業者を送検 熊本労基署
2019.03.04
【送検記事】
熊本労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)で締結した限度時間を超過して、労働者に違法な残業を行わせたとして、警備業者と同社専務を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で熊本地検に書類送検した。
施設警備を請け負っていた同社は、平成28年12月、労働者1人に対して36協定の上限を超えて、1カ月当たり100時間を超える残業を行わせた疑い。複数回の休日労働も行わせていた。
同労基署は、「労働時間は夕方から朝までだった。労働時間、休憩時間、手待ち時間に関する解釈を間違っていたため、長時間労働になっていた」と話している。
【平成31年2月6日送検】