高さ3.6メートルの高所作業で足場設けず 建築業者を送検 熊本労基署
2019.03.12
【送検記事】
熊本労働基準監督署は、労働者に高所で釘打ち作業をさせる際の安全対策を怠ったとして、建築業者と同社取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で熊本地検に書類送検した。平成30年6月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災した労働者は、敷地内の作業場兼倉庫の庇上で作業していた。
作業箇所は地上からの高さ3.6メートルだったため、足場を組み立てるなどの安全対策を講じる必要があったが、同社はこれを怠っていた疑い。
【平成31年2月1日送検】