キースイッチを適切に保管せず 4指切断労災で金属製品製造業を送検 羽曳野労基署
2019.03.13
【送検記事】
大阪・羽曳野労働基準監督署は、動力プレス機械の切替えキースイッチのキーを保管していなかったとして、金属製品製造業者と同社代表取締役を、労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。平成30年8月、労働者が4指を切断する労災が発生している。
同社は、被災した労働者に動力プレス機械を使用して金属部品の曲げ作業を行わせる際、プレス責任者に操作の切替えキースイッチを保管させなかった疑い。労災は、同労働者が機械に差したままになっていたキースイッチを、両手起動から片手起動に切り替えて作業を行った際に発生していた。
法律は、動力プレス使用時に労働者が勝手にキースイッチを切り替えられないように、キーを保管する者を定め、その者にキーを保管させなければならないと規定している。
【平成31年2月26日送検】