労働者5人負傷の労災を隠蔽 今後の受注を考えて報告怠る 川内労基署・林業で書類送検
2019.03.11
【送検記事】
鹿児島・川内労働基準監督署は、労働者が4日以上休業する労働災害の報告を怠ったとして、林業事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで鹿児島地検に書類送検した。平成28年11月、同社労働者5人が負傷する労働災害が発生している。
労災は、出水市内の立木伐採現場で発生した。同社労働者7人が林業用機械であるフォワーダに乗り込んで作業をしていたところ、路肩から転落。荷台に乗っていた5人が負傷し、うち2人が打撲などで最長14日休業した。運転者と荷台に乗っていたうちの1人は無傷だった。
同社は、労災が発覚すると今後、伐採業務を発注者から受注できなくなると考え、労働者死傷病報告を提出しなかった。
同労基署は発生から1年以上が経過してから事態を把握し、捜査に着手している。捜査の端緒については明かしていない。
【平成31年2月25日送検】