ベルトコンベアに左腕巻き込まれ切断 廃棄物処理業者を書類送検 亀戸労基署
2019.03.15
【送検記事】
東京・亀戸労働基準監督署は、ベルトコンベアのベルトなどに囲いや覆いを設けなかったとして、廃棄物処理業者と同社執行役員を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで東京地検に書類送検した。
平成28年6月、東京都江東区内のごみ処分場において、ごみの選別作業で用いる、幅が1.1メートルほどあるベルトコンベアの回転軸に付着した泥を同社労働者が棒でつついて落とそうとしたところ、ベルトコンベアのベルトと回転軸の間に左腕を巻き込まれ切断する労働災害が発生した。ベルトコンベアの周囲には、巻込まれを防止するための覆いや囲いなどは設けられていなかった。
同労基署によると、防止措置を講じていなかった理由として同社は、「これまでそのような労災がなかったため、まさか巻き込まれるとは思っていなかった」と述べているという。
【平成31年2月13日送検】