労働保険関係書類の不備から発覚 労災かくしで2次下請を送検 多治見労基署

2019.03.18 【送検記事】
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 岐阜・多治見労働基準監督署は、労働者死傷病報告書を遅滞なく提出しなかったとして、2次下請として建物改修現場に入場していた土木業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で岐阜地検多治見支部に書類送検した。平成30年7月、同社労働者が数カ月間休業する労働災害が発生していた。

 労災は、岐阜県瑞浪市内の建物改修工事現場内で発生した。労働者が解体作業を行っていたところ、壁の一部が倒壊し、坐骨骨折などの怪我を負っている。

 同労基署は、同社が30年10月に提出した労働保険に関する書類のなかで不備を見付け、それを端緒に調査を行ったところ、労災発生の事実を突き止めた。報告を提出しなかった理由について、「当事者意識に欠けていた」と指摘している。…

下請間の連絡調整怠った元請も送検

 併せて、…

 

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