安全帯使わせずに死亡災害 建築設備工事業者を書類送検 中野労基署

2019.03.19 【送検記事】
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 長野・中野労働基準監督署は、高所で労働者に冷却器の修理作業を行わせる際に墜落防止措置を講じなかったとして、建築設備工事業者と同社副課長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で長野地検に書類送検した。平成30年7月、同社労働者が死亡する労働災害が発生していた。

 労災は、下高井郡内のきのこ栽培施設で発生した。労働者は、地上からの高さ10.9メートル付近で、冷却器の修理を行っていた。

 同社はこの時、安全帯を使用させるなどの対策を講じなかった疑い。

【平成31年3月4日送検】

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