用途外使用を代表取締役が黙認 死亡災害起こした産廃業者を送検 秋田労基署
2019.03.20
【送検記事】
秋田労働基準監督署は、解体用つかみ機を用途外使用させたとして、産業廃棄物の収集、処理、再生に関する事業を展開する業者と同社代表取締役および作業責任者の計1法人2人を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で秋田地検に書類送検した。平成30年9月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
労災は、作業責任者と死亡した労働者が、フレキシブルコンテナバッグに入っていた覆土材の排出作業を行っていた際に発生した。作業責任者が解体用つかみ機を使ってバッグを持ち上げ、労働者が袋の底辺を縛っていた紐を切って覆土材を排出していた。
この時、バッグが破断し、労働者が下敷きになっている。
解体用つかみ機を使った荷の吊り上げ行為は禁止されているが、代表取締役は用途外使用を黙認していた。
【平成31年3月1日送検】