タイムカード
職場にテレビは置かない方がいいのかしら…?
大変だ!父ちゃんに教えなきゃ!
解 説
厚労省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平13・4・6基発339号)では、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することとしています。記録する方法としては、原則として、①使用者が自ら現認することにより確認し、記録すること、②タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録することのいずれかの方法によることとしてます。
②ICカードですが、一般には入場ゲート等で時刻を把握するものを意味するものと思われますが、過労死認定との関係では、IC定期券等の乗車記録の確認を行う(平28・2・12労災発0121第1号)としたものもあります。
タイムカードの打刻時間イコール労働時間とした判例もあれば、逆の判例も少なくありません。使用者の指揮命令下になく「社内での滞留時間に過ぎない」としたものとして、オリエンタルモーター(割増賃金)事件(東京高判平25・11・21、本紙2983号)があります。
マンガのサ◯コはさておき、部下への出勤記録の訂正を指示した上司について、遅刻の事実を認め、停職処分を有効としたものに東京都M局事件(東京高判平26・2・12、本紙3002号)があります。タイムカードの不正な打刻についても、就業規則の懲戒処分の対象となる可能性があるでしょう。
※マンガは労働新聞平成24年9月14日第2889号12面「人事学望見 第880回 時間外労働の自己申告制めぐる問題 暗に上限求める職場も存在する」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。