ベトナム人実習生に割増賃金を適正に支払わず 縫製業を送検 八戸労基署
2019.03.25
【送検記事】
青森・八戸労働基準監督署は外国人技能実習生に割増賃金を適正に支払わなかったとして、縫製業者と同社の社長を労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反の疑いで青森地検八戸支部に書類送検した。
同社の社長はベトナム人実習生3人に対し、平成28年10月分の時間外労働と休日労働の割増賃金を適正に支払わなかった。残業時間の時給を、法定を下回る水準に設定していたという。不払い総額は計50万円に上る。立件対象となったのは1カ月間だが、その他の期間にも不払いがあったものとみられる。所定労働時間の賃金は適正に支払われていた。
技能実習生の残業時間の時給を安く設定する手法は、縫製業を中心に広まっている。昨年は中国人技能実習生に時給400円で過労死ラインを超える違法な時間外労働をさせた事業主や、ベトナム人技能実習生に時給450~550円で違法な時間外労働をさせた企業などが書類送検されている。
違反は臨検監督で発覚した。未払いとなっていた賃金は3人の帰国前に支払われたという。
【平成31年3月6日送検】